浄化槽について
後述の単独処理浄化槽は雑排水が垂れ流しの状態で河川等の水質を悪化させる恐れがありますので合併処理浄化槽への転換を現在推進しています。(地域によって補助金がおりる場合もあります)
合併処理浄化槽
単独処理浄化槽
※出典:環境省ホームページ
初期のころは浄化槽の容量が大きく、設置には大きな敷地が必要で、設置する場所が限られていましたが、現在は小型化しています。反面、その装置は複雑化しています。
山梨県知事の登録を受けた
当組合員が対応します。
各市町村の許可を受けた
対応をします。
山梨県浄化槽協会に
依頼してください。
詳しくは当組合・山梨県浄化槽組合にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら
- トイレには、ティッシュペーパー、おむつ、たばこの吸い殻など、
トイレットペーパー以外のものを流さないでください。 - 浄化槽内の微生物に影響を与える恐れがあり、配管が詰まったり、浄化槽内の装置異常の原因になります。
- 使用済みの天ぷら油は絶対に流さないでください。
- 浄化槽の微生物は油汚れを分解するのが苦手です。悪臭の原因にもなりますので、流さないでください。また、油分が固まると配管が詰まったり、浄化槽内の装置異常の原因になります。
- 調理くずや残飯などの生ゴミは、三角コーナーにろ紙袋をかぶせて、別に処理してください。
- 生ゴミは配管のつまりの原因や浄化槽にかかる負担が大きく処理能力が低下してしまいます。
- 洗剤の過度な使用は避けましょう。
- 余分な洗剤は、逆に汚れとなってしまいます。カビ取り剤や漂白剤などの使用はなるべくお控えください。次亜塩素酸ナトリウムなどの塩素系の消毒殺菌効果がある薬剤は、浄化槽内の微生物に影響を与える恐れがあります。使用する場合は、使用後少し多めの水で洗い流してください。
- なるべくお風呂の水は、いっぺんに流さないようにしましょう。
- 一気に流してしまうと、浄化槽内の処理しきれていない水が流れてしまう恐れがあります。
- ペット等のし尿は浄化槽に流さないでください。
- 犬や猫などの糞は繊維質が多く、浄化槽で分解しにくいため、詰まりの原因となります。
浄化槽におけるQ&A
浄化槽について家族のみんなが知っておくべきことは何ですか?
小型合併処理浄化槽は、し尿だけでなく台所や風呂、洗濯などの生活雑排水もいっしょに処理する浄化槽です。それだけにさまざまな性質の汚水を処理する能力が要求されます。
こうした状況を浄化槽を使用する家族のみんなが理解し、浄化槽が機能を十分に発揮できるように協力することが大切です。
・使った油は、流しなどに流さず、ゴミと一緒に出す
・なべや皿のひどい汚れは紙でふいてから洗う
・三角コーナーには細かいネットをかぶせる
・無りん洗剤を使う
・洗剤はかならず適量をはかって使う
・漂白剤は適量を使う
・紙おむつ、衛生用品、たばこの吸殻を流さない
・トイレットペーパーを使う
・塩酸等の薬品を使わない(普通のトイレ洗剤はOK)
・殺虫剤は使わない
・ブロワの電源を絶対に切らない
1週間旅行に出ますが、浄化槽の電源は切らなくていいの?
浄化槽の電源は旅行などで長期留守になる場合でも絶対に切らないでください。
家庭用の洗剤や入浴剤で浄化槽内のバクテリアに有害なものは?
①市販されている入浴剤は大量に使用しない限り問題ありません。
ただし、浄化槽内の水に色が付き、点検などの際に判断しにくくなることがあります。また、硫黄化合物が含まれている入浴剤(温泉薬など)は使用しないでください。
②トイレの芳香剤も入浴剤と同様、ほとんど影響はありませんが、点検の際に水質悪化と見誤ることがあります。
また、浄化槽の臭気と芳香剤が混合し、臭気の問題になることもあります。
③カビ取り剤は次亜塩素酸ナトリウムなどが含まれており、消毒殺菌作用が強いため、適量を使用し、使用後は少し多めの水で洗い流してください。
炊事や洗濯の時に注意することは?
①台所から出る調理くずや、残飯などの生ゴミは、別に集めて処理してください。
生ゴミが流入すると、配管がつまったり、浄化槽にかかる負担が大きくなり浄化能力が低下してしまいます。
②揚げ物などに使用した油は浄化槽に流さないでください。鍋や皿などに付着した少量の油は紙などで拭き取ってください。油が流入すると、浄化能力が低下してしまいます。
③洗濯の時の洗剤、漂白剤は適量での使用を心がけましょう。
トイレの掃除に洗浄剤を使いたいのですが
風呂場のタイルに使うカビ取り剤を流しても大丈夫ですか
糖尿病の薬を常用していると、浄化槽に良くないと聞きましたが
浄化槽の維持管理は、なぜ必要なのでしょうか
清掃作業の業者はどこへ頼めばいいのですか
浄化槽清掃業の許可を受けた業者についての問い合わせは、地元市町村・保健所の浄化槽担当課へおこなってください。
浄化槽を「使う側」が知っているべき法的義務はどんなことですか?
「浄化槽法」とこれに基づく各省令等で詳細に規定されている事柄のうち、 『使う側』の皆さんに知っていてほしい義務は次のようなことです。
1 下水道等による場合を除き、浄化槽で処理した後でなければ、し尿を公共用水域に放流してはならない。
2 浄化槽で処理した後でなければ、浄化槽をし尿の処理のために 使用する者が排出する雑排水を公共用水域等に放流してはならない。
3 浄化槽を使用する人は「浄化槽の使用に関する準則」を守らなければならない。
①し尿を洗い流す水の量は適正量とする
②殺虫剤、洗剤、油脂類等で浄化槽の正常な機能を妨げるものは流入させない
③単独処理浄化槽では雑排水を流入させない
④合併処理浄化槽では工場廃水、雨水その他の特殊な排水を流入させない
⑤電気設備のある浄化槽の電源を切らない
⑥浄化槽の上部、周辺に保守点検や清掃の邪魔になる構造物を作らない
⑦浄化槽の上に浄化槽の機能を妨げるような荷重をかけない
⑧通気口をふさがない
4 浄化槽法では、浄化槽の所有者などを「浄化槽管理者」と定め、次のような義務を課しています。(戸建て住宅の場合、一般には住民の方が「浄化槽管理者」になります)
①浄化槽の保守点検と清掃を、毎年、法律で定められた回数を行い、その記録を3年間保存しなければならない。
ただし、保守点検や清掃を資格のある業者に委託することができる
②指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。
これには、浄化槽設置後一定期間に行う検査と毎年行う検査の2種類の検査がある
なお、これら浄化槽法の規定に違反すると処罰されることがあります。